交通事故に遭ってしまったら・・・
事故でケガをした際の対処法 交通事故にあってしまったが、今のところ痛みを感じない場合 交通事故を起こした(加害者)側でケガをした場合 当て逃げされてしまって加害者が分からない場合の対処法 ひき逃げに遭ってしまいケガをした場合 わかば整骨院で交通事故の施術を受けたい場合
事故でケガをした際の対処法
1.警察に連絡
どのようなケースにおいても、交通事故を起こしたり、被害にあった場合には、警察を呼ぶことが大前提になります。
どんなに被害が軽い場合でも、必ず警察を呼ぶようにしましょう。
2.自動車保険会社に連絡
車両同士の事故などの場合には、それぞれの加入している自動車保険会社にも連絡する必要があります。そ
3.病院へ受診
病院を受診していただき、診断書をもらいます。
4.リハビリ
その後、むちうち、腰痛などのケガのリハビリをして早期回復を目指しましょう。
交通事故にあってしまったが、今のところ痛みを感じない場合
交通事故に遭った直後は興奮状態、緊張状態になってしまい、痛みが感じづらいことは意外と多いです。
時間がたつと(約1週間)
首の痛み,頭痛,肩こり,腰痛,めまい,手の震え,手足のしびれ,感覚異常,だるさ,倦怠感,吐き気,および集中力の低下,ふらつき感,膀胱障害,パニック障害,うつ病など
症状がでることも。
交通事故でのケガ、むちうちをそのまま放置しておくと、症状が悪化することや、後遺症が残ってしまうこともあるので、のちに痛みで苦しむことのないように対策をとりましょう。
一度ご相談ください。
交通事故を起こした(加害者)側でケガをした場合
交通事故での加害者でもケガ(むちうち、打撲)をしてしまうことはあります。
過失割合が10:0の場合、自賠責保険の補償は受けられませんが、人身傷害保険に入って入れば、過失割合が関係なく補償を受けられます。
まずは医療機関で診断書を発行してもらい、しっかりケガをケアしていきましょう。
当て逃げされてしまって加害者が分からない場合の対処法
当て逃げや無免許による自賠責保険非加入者が加害者の場合でも、国が加害者に代わって損害を補填する「政府保証事業」に請求することで、自賠責保険と同様の補償を受けることが可能です。
※被害者のみが請求できます(加害者は請求できません)
詳しくは各保険会社にお問い合わせください。
ひき逃げに遭ってしまいケガをした場合
国が加害者に代わって損害を補填する「政府保証事業」に請求することで、自賠責保険と同様の補償を受けることが可能です。
※被害者のみ請求できます(加害者は請求できません)
詳しくは各保険会社にお問い合わせください。
わかば整骨院で交通事故の施術を受けたい場合
加入している保険会社の担当様に「わかば整骨院に通院したい」と電話でお伝えいただければ大丈夫です。
その前に、一度当院に電話、メールでご相談ください。