交通事故における通院について

通院期間について

整骨院に通院する際,「どれくらい通院すればよいのだろう」と不安に思われている方もいらっしゃるかと思います。

交通事故でのむちうち、ケガの施術は症状によって、通院期間は大きく異なります。

 

事故の衝撃の程度や,事故時の姿勢,年齢,健康状態等によって,通院期間は異なってきますが,

一般的には3~4ヶ月、長くても6ヶ月くらいで施術が終了するケースが多いです。

 

また,通院を開始していただく時期や,通院頻度などによっても異なってきます。

例えば,2日に1回の通院と,1週間に1回の通院では,やはり3ヶ月後の痛みの状態も異なることが多いといえます。

痛みが続いている状態で通院をやめてしまうと,その後痛みが残ってしまったり,また悪化してしまったりするおそれもありますので,痛みがあると感じる間はしっかりと通院していただくことをおすすめいたします。

交通事故でのむちうち、ケガにおける通院頻度について

交通事故でのむちうち、ケガにおける通院頻度については、症状・状態によっても異なりますが、受傷後はなるべく間隔をあげずに通院することをお勧めしています。

保険会社の人に「〇〇に通院してください」と言われた場合

交通事故でのケガ・むちうちの施術を受ける場所は保険会社様ではなく、被害者の方に決定権があり、自由に選ぶことが可能です。

 

そういった内容でお困りのことがありましたら、わかば整骨院まで電話でご相談ください。

今、医療機関や他の接骨院に通院しているが、あさくら接骨院に転院したい場合

どこに通院するかを決めるのは被害者様自身の自由です。

 

「自宅、会社から遠くて通院しづらい」「なかなか通っているが良くならない」「診療時間に通院しづらい」などの理由を保険会社の担当者様にお伝えいただければ転院は可能です。

 

何かお困りのことがありましたら、お電話で、わかば整骨院までお問合せください。

医療機関と、わかば整骨院を併用で通院したい場合

交通事故でのケガ、ムチウチの施術に関しては、医療機関(整形外科)とわかば整骨院との併用での施術が可能です。

 

私どもとしましても、医療機関との併用をおススメしております。

 

ただ、併用しづらい医療機関もありますので、一度ご相談ください。

 

まずは、医療機関を受診して診断書を出してもらいます。その後、わかば整骨院で施術を受ける場合にも医療機関から発行される診断書の内容が基準となります。

 

医療機関と整骨院それぞれの特性を生かして、早期回復を目指しましょう。

通院を終える時に目安について

交通事故でのむちうち、ケガの施術について、保険会社から「今月で打ち切りです」と言われてしまって困っている被害者の方もたまにいらっしゃいます。

 

基本的には、痛みが残っている場合は、通院をやめる必要はありません。

 

通院をやめてしまうと、治ったものと判断され、適切な賠償・後遺障害の認定がうけられなくなるおそれがあります。

 

事故との因果関係があり、施術の必要性が認められれば、事後的ですが、治療費の支払いを受けることができます。

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