交通事故治療の費用に関するQ&A
- Q今、他の医療機関、接骨院に通院していますが、あさくら接骨院に転院できますか?
- Q治療費はかかりますか?
- Q交通事故での慰謝料について聞きたいのですが?
- Q交通事故での休業損害について聞きたいのですが?
- Q通院にかかる交通費は自己負担でしょうか?
- Q医療機関ではなく、接骨院に通院することでのちの補償について不利になることはありますか?
- Q交通事故で過失があるのですが、治療費はどうなりますか?
- Q保険会社からの示談案をいただいたのですが?
- Q医療機関や弁護士を紹介してもらえますか?
Q今、他の医療機関、接骨院に通院していますが、あさくら接骨院に転院できますか?
A
交通事故でのケガ、ムチウチの施術に関して、どこに通院するかを決めるのは被害者様自身の自由になります。
「自宅、会社から遠くて通院しづらい」「なかなか通っているが良くならない」「診療時間に通院しづらい」などの理由を保険会社の担当者様にお伝えいただければ転院は可能です。
通院、転院等のことでお困りのことがありましたら、お電話でわかば整骨院までお問合せください。
Q治療費はかかりますか?
A
被害者の方に過失がない限りは、加害者側の保険会社等から治療費の支払を受けることができますので、被害者の方のご負担は0円です。
示談の成立前であれば、自賠責保険を利用することにより無料で受けることができます。
自賠責保険とは、公道を走行するすべての自動車及びバイクが加入している保険で、これを利用することによって、被害者が最低限の補償を受けることができます。
Q交通事故での慰謝料について聞きたいのですが?
A
交通事故によるムチウチ、ケガの施術において慰謝料をもらうことができます。
自賠責基準だと
実通院日数 × 2 × 4,200円もしくは総治療日数 × 4,200円のいずれか低い金額になります。
裁判所基準(弁護士基準)だと基本的には自賠責基準より高額になります。
ご不明な点があればお問い合わせください
Q交通事故での休業損害について聞きたいのですが?
A
交通事故によるケガによって働けなくなった分の利益を補填する役割があります。
労働者(専業主婦含む)が請求できるものです。
自賠責基準によると一般的には 5,700円 × 休業日数
※実収入が証明できる場合、一日当たり19,000円上限
裁判所基準(弁護士基準)によると 一日当たりの基礎収入 × 休業日数
※一日当たりの基礎収入とは会社員の場合、交通事故前3ヶ月分の収入から算定、自営業者の場合、前年度分の収入から算定、専業主婦の場合、一日当たり約10,000円認められます。
不明な点等ございましたら、お問合せください
Q通院にかかる交通費は自己負担でしょうか?
A
交通事故でのケガ、ムチウチにおける施術について、自賠責保険を利用することにより、通院に関わる公共交通機関、タクシー、自家用車のガソリン代等を補償してもらえます。
但し、しっかり領収書は保管しておきましょう。
Q医療機関ではなく、接骨院に通院することでのちの補償について不利になることはありますか?
A
医療機関とわかば整骨院と併用して通院していただくことなど、一定の条件を満たせば、のちの補償について、不利になることはありません。
当院としては、医療機関とわかば整骨院との併用をお勧めしています。
医療機関の医学的検査と当院の施術で後に痛みが残らないようにしっかり通院しましょう。
いつでもお問い合わせください
Q交通事故で過失があるのですが、治療費はどうなりますか?
A
交通事故で過失がある場合、被害者の方の保険に人身傷害特約が付いていれば事故によるムチウチ、ケガの施術は被害者の方の保険から支払いを受けることができます。
また、人身傷害保険に入っていない場合でも、自賠責保険金の範囲内であれば、過失が70%未満は全額、70%以上の場合は20%減額された額が自賠責保険から支払われますので、ムチウチ、ケガの施術を受けることが可能です。
ご安心ください。
Q保険会社からの示談案をいただいたのですが?
A
保険会社からの提案は、しっかり目を通して納得した上で確認してから示談しましょう。
妥当金額より低い場合など、納得いかないという時は弁護士に相談してみるのもよいと思います。
当院にご相談いただければ、紹介させていただきます。
お問い合わせください。
Q医療機関や弁護士を紹介してもらえますか?
A
わかば整骨院では、交通事故でのケガ・ムチウチでお困りの方にご紹介できる医療機関(整形外科)、弁護士がおります。
まずは、当院にお問合せください